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2024年4月に相続登記が義務化されます。

姫路中央店の玉野です。

 

 

最近は特にご相続で取得された物件のご売却が増加しております。

 

 

弊社では特に遠方にお住まいの方やご転居にあたりご実家の管理ができないためご売却を希望されるお客様から多くのご依頼を頂いております。

 

 

それらのお客様で多く見受けられますのが、相続登記をされていない方が非常に多い状況です。

 

 

 

その場合、ご売却等にあたり、同時並行で相続登記の手続きを行っていくこととなります。

 

 

 

スムーズにいくことが大半ですが、中には相続人様の中でご意見がまとまらず長期化することもございます。

 

 

 

相続登記が行われていない方が多い理由は、これまで、行わなくても罰則などが課せられませんでした。

 

 

 

そのため必要がなければ費用もかかるので、手続きをしない方も多くいらっしゃいました。

 

 

 

しかし、相続登記がなされないことで、所有者が特定できず「有効な土地利用ができない」ということで国レベルで大きな問題となっていることをご存知でしょうか?

 

 

 

 

そのような状況の中で、現在は、相続登記が、2024年4月から義務化されます。

 

 

 

具体的には、相続で不動産取得を知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしないと10万円以下の過料の対象となります。

 

 

 

来年度以降は相続登記未了物件の登記手続きやご売却案件も増加が見込まれます。

 

 

 

 

その前にご相続不動産をご所有の方はぜひご相談下さい。

 

 

 

ご売却、買取、相続登記等、ご要望に応じてお手伝いさせていただきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

聞くだけ、ご相談だけでも大丈夫です

 

 

 

 

 

 

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